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大阪府行政書士会
豊能支部所属
遺言書を作る目的は「争いのタネを残さない」に尽きます。
遺産分割に関しては、何のわだかまりも残さずに分割できたというケースは
むしろ珍しく、何らかのトラブルを生んでしまうことが大半です。
1通の遺言書を作成するだけで、残された相続人同士での争いはぐっと減ります。
また、財産分与の方法だけでなく、感謝の気持ちなど残された人への想いを
伝えるための「付言事項」も書き記すことができます。
遺言書の作成こそが、残された人たちに対する思いやりです。
特に「離婚歴がある」「子ども同士が疎遠、不仲である」「配偶者・子ども以外に
財産を与えたい人がいる」「寄付をして社会貢献をしたい」といった条件に
当てはまる方は、遺言書を残す必要があります。
相続・遺言の専門家である市川周平行政書士事務所では、依頼者の家族環境や
要望に応じて最適な遺言書作りをサポートいたします。
作成時はもちろん、執行時にも当事務所が責任を持って依頼者の意志を叶えます。
まずはご相談ください。
ご予約・ご相談(無料)は お電話 072-762-0119(24時間対応)
又は メールフォーム から。
【自筆証書遺言】
遺言の内容を全て手書きし、日付を入れて署名・捺印すれば自筆証書遺言と
なります。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができます。
しかし法律に違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になってしまう
場合があります。また証人がいないために死後に遺言書が発見されなかったり、
発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
比較的手軽に残せますが、本人の遺志が活かされないおそれがあるという
デメリットがあります。
【公正証書遺言】
公証人(法務大臣に任命された人物)が遺言者から遺言の内容を聞き取って
公証人が作成する方式です。
遺言が無効になることや、偽造されるおそれもありません。また、原本を
公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
確実に遺志を活かしたい場合には公正証書遺言をおすすめいたします。
【自筆証書遺言】
【公正証書遺言】
サポート内容 | 相続財産 | ||
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〜2,000万円 | 〜4,000万円 | 4,000万円以上 | |
ご相談 お見積もり | 無料 | ||
自筆証書遺言 | 58,000円 | 78,000円 | 個別お見積もり |
公正証書遺言 | 68,000円 | 78,000円 | |
相続財産調査 | 48,000円 | 60,000円 | |
遺言執行者就任 | 150,000円 | 300,000円 |